2014年12月23日火曜日

年金口座(米国年金)から早期引き出しの注意

あなたの年金口座から早くにお金を引き出すことはとても損失がとても大きくなります。早期引き出しはあなたへ追加の収入として課税されるだけではなく、10%の加算税の対象となる可能性もございます。良く知られた年金口座にはIRA口座や企業年金プラン401Kなどがございます。一般的なルールと課税対象からの控除についてお知らせ致します。

IRSは通常59.5歳以前にあなたの年金口座から引き出したお金を早期引き出しと取り扱います。

あなたの年金口座から引き出された金額はIRSへ報告しなくてはいけません。

10%の早期引き出し加算税は非課税の引き出しには適用されません。これらの金額は銀行や投資ファンドによりあなたの年金口座から引かれた運営手数料や、あなたの年金プランへのための資金の移動には非課税の対象となります。

もしあなたが60日以内に他のファンドへ年金プランを移動させた場合は所得税の対象にはなりません。また10%の加算税も適用されません。

その他、10%の加算税が免状になる例としては以下が挙げられます。

・死や全身傷害などにより使用した場合
・認められた医療費による引き出し
・離婚や別居においての判定により配偶者への配分
・会社を退職した場合、年金口座から全額引き落とした場合は課税対象となりますが、

最低年1回以上の受け取り期間中は非課税の対象となります。

年金プランは複雑でございますのでアメリカ会計士へご相談して頂くことをお勧め致します。

 


2014年12月22日月曜日

出国税

もしあなたが米国の納税義務から永久に離れるために米国市民権を放棄する決断を取った場合でも、IRSへ出国税を納めなくてはいけません。2008年6月17日新法は比較的簡単に手続きを進めることができるように改正されました。

しかし、もしあなたが多くの財産を保有しており米国市民権を放棄する場合には不利になる可能性があります。

この法律は市民権を放棄した米国市民と、過去15年間のうち8年間永住者として移住していた権利を放棄した永住者に適用されます。両者には米国と世界中の資産の含み益について直ちに出国税の対象となります。また米国市民と永住者へ資産や遺産を贈与した場合にも適用されます。

2014年12月20日土曜日

アマゾンビジネス インボイスの記載について

インターネットが普及している昨今、米国ではアマゾンやイーベイなどのEコマース事業での取引が盛んに行われております。またこれらを利用し個人貿易が盛んに行われるようになりました。最近では日本から米国のアマゾンへ出品される方も多く、日本にいながら米国のアマゾンでの販売も盛んに行われております。

今回は日本から米国に商品を発送する際のインボイスの記載方法についてアドバイスをさせて頂きます。発送の際にはFedex、DHL、 UPSや郵便局を利用し発送されることが多いかと思います。配送業者指定のインボイスを使用しても問題はないのですが、インボイスは自分で作成しても問題はございません。配送業者指定のインボイスは予め雛形が決まっているため、追加情報を加えたい際には記入するスペースがない場合がございます。

今回はその中でも商品の記載の仕方について絞って説明させて頂きます。アメリカへ輸出する際に貨物を通関させる段階でインボイスを確認されます。そのため商品の記載をしっかり記入することで通関作業がスムーズになります。特に食品、美容品、健康器具などの商品は検査が厳しくなります。
商品の記載の仕方については、商品名、何の商品であるか、メーカー名、メーカー住所、原産国、素材を記載しておくだけで通関作業のスピードが随分変わってきます。
恐らくこれら全ての情報を配送業者指定のインボイスには記載できるスペースがないと思いますので、ご自身でインボイスをカスタマイズして情報を記入することをお勧め致します。

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