2015年7月22日水曜日

控除可能なビジネスによる出費について

ラップトツプコンピューターを控除に適用させるには

*レシート
*小切手、クレジットカードの明細書
*ビジネスで使用したという証明

が必要になります。

 

デスクトップのコンピューターはどうでしょうか? もしこのコンピューターがビジネスで使用している場所(オフィス)にあれば、自動的にビジネスの為の物とみなされ、それ以外の証明は不要になります。

もし、このデスクトップコンピュータがオフィスにではなく、自宅にある場合はどうでしょう?自宅がオフィスとして使用しているという控除扱いにされていなければ、このコンピュータ―にはビジネスで使用しているという証明が必要になります。この場合、このコンピューターは”個人目的使用物“として扱われるので、ビジネスで使用しているという証明が必要になります。IRS規定1.274-5T(c)(3)(ii)(C)の例1においては3ヶ月間の”ビジネス使用記録“について詳しく示されております。

この3ヶ月間のビジネス使用証明では、何パーセントを個人目的で使用したか、またはビジネス目的で使用したかを報告します。

 

ラップトップコンピュータのようにオフィスから持ち出される可能性のあるものは、

*個人使用目的では使用しない、そのような場所へは持ち出さない
*個人使用目的でも使用する場合には、ビジネス使用もしているという証明をする

ということが必要になるでしょう。

 

データベース費、教養費、訴訟費用

ビジネス用のデータベース費、教養費、訴訟費用においてはどうでしょう?
これらの費用はビジネス費用としての控除を得るためには、ビジネスのために払われたという証明を法廷で提出しなければならない場合もあります。
なぜ法廷に出向かう必要があるのでしょう。監査の時点で、運悪く融通の効かない監査員に当たるということもあり得ますが、自分の我を通しすぎ、監査員に非協力的であるということもあり得ます。

これらの事項においてのIRSの監査により窮地に立たされたとしたら

1.これらのビジネスにおける使用を証明するにはどうすればいいか?
2.証明書類を提示すればすべての問題が解決するのか?

という疑問点が挙がつてきます。

 

自家用車について

一般的には個人目的用使用物とされますので、マイレージ等の記録が必要になります。先例のラップトップコンピューターのように、最低3ヶ月間のビジネス使用記録が必要となります。

セクション274における記録が欠けているということもあり得ます。
法廷では、ビジネスに使用したという証言をしたとしても証拠となる記録はないとみなされます。記録がない限りは通常通りに扱われます。即ち控除には不適当とみなされます。

 

罰金について

問題は、これらの証拠不記録が過失、または故意による規則無視として20パーセントの罰金がかかるかどうかということです。
過失というのはIRSの規則に従うという努力を怠つたということで、無視というのは、不注意による見落とし、故意での無視も含まれます。
証拠の不記録が過失、無視として扱われない場合には、20パーセントの罰金が科せられることもあります。

自家用車は”個人目的用使用物”とみなされますので、ビジネス使用記録が必要となります。
セクション274(d)にもあるように、マイレージの控除のためには証拠の記録が必要となります。

このビジネス費用の控除は、個人、事業主、法人、商社、そしてLLCにも適用されます。
ビジネスの費用として認められるためには、レシート、クレジットカードの明細書など、支払費用に関する記録が重要になります。

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