2016年9月28日水曜日

FBAR(外国銀行口座レポート)

アメリカの確定申告について質問が多い内容についてお話致します。

FBAR(外国銀行口座レポート)


日本からアメリカに来た方で、まだ日本に銀行口座をお持ちの方が多数いらっしゃいます。
日本の銀行口座の残高が1万ドル以上の場合はFBARの申告が必要になります。
Form114というFormを用いてIRSへ6月30日までに申告致します。
申告をしない場合は最低でも1万ドルの罰金が科せられることがありますので、
忘れずに申告しましょう。

申告しなければいけない方はアメリカ市民権保持者、グリーンカード保持者、労働ビザで
183日以上アメリカに滞在した方になります。
租税条約の基づいて申告しなくてもよい方もいらっしゃいます。

Form8938というFormは投資や生命保険も対象になりますので該当がある方は
IRSへ報告する必要があります。

ギフトや相続の場合は通常申告する必要はございませんが、アメリカ国外から
個人などから年間10万ドル以上のギフトや相続を貰った場合はIRSへ報告する必要があります。

日本の投資信託をお持ちの方はForm8621というFormを用いて申告致します。

これらのFormは特殊なFormになりますし、罰金が高いので忘れずに申告しましょう。




ソーシャルセキュリティーについて


ソーシャルセキュリティーというのは日本の国民年金と同じで62歳になると
貰えるようになります。62歳というのはフルリタイアメントエイジではなく、
現在は67歳がフルリタイアメントエイジになります。
67歳になる前でも貰えることは貰えますが、62歳で受け取ってしまうと
最大限のベネフィットは貰えないことになります。25%目減りしてしまいますので
なるべく67歳になってから貰うことが大事になります。

ソーシャルセキュリティーをどうやって貰うかというと、働いているときに
40クレジットを集める必要があります。40クレジットはどうやって貰えるかというと
1年に最大で4クレジット貰えます。1クレジットが1220ドルの収入で貰えます。
単純に計算すると1220ドル×4クレジット=4880ドルなり、1年で4880ドルの
収入があれば1年で4クレジット貰えます。
10年働いた場合、40クレジットとなりソーシャルセキュリティーが貰えます。
自分がどのくらい貰えるのか、個人個人のステイトメントを確認するには
ソーシャルセキュリティーのウェブサイトから確認できます。




未申告の確定申告


罰金が発生したり、最大限のベネフィットが貰えないことがありますので
確定申告は忘れずにしましょう。

確定申告をしなかった場合、悪質だったり税金が高い場合は刑事上の起訴がありえますが
こういったケースが稀になります。
またIRSが勝手に多く税金を増して見積って請求してきます。
多くの場合、IRSから手紙が来ますのでしっかり手紙の対応をしましょう。
分からなかったり、無視したりすると雪だるまのように問題が膨れ上がってしまいます。

もし確定申告していなかった場合、6年前から遡って申告することができます。
きちんと自分に収入はあったか確認し、収入があった場合はきちんと申告しましょう。




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