IRSは通常59.5歳以前にあなたの年金口座から引き出したお金を早期引き出しと取り扱います。
あなたの年金口座から引き出された金額はIRSへ報告しなくてはいけません。
10%の早期引き出し加算税は非課税の引き出しには適用されません。これらの金額は銀行や投資ファンドによりあなたの年金口座から引かれた運営手数料や、あなたの年金プランへのための資金の移動には非課税の対象となります。
もしあなたが60日以内に他のファンドへ年金プランを移動させた場合は所得税の対象にはなりません。また10%の加算税も適用されません。
その他、10%の加算税が免状になる例としては以下が挙げられます。
・死や全身傷害などにより使用した場合
・認められた医療費による引き出し
・離婚や別居においての判定により配偶者への配分
・会社を退職した場合、年金口座から全額引き落とした場合は課税対象となりますが、
最低年1回以上の受け取り期間中は非課税の対象となります。
年金プランは複雑でございますのでアメリカ会計士へご相談して頂くことをお勧め致します。