2015年6月12日金曜日

アメリカ会社設立、アメリカ銀行口座開設、アメリカ確定申告 会社の形態

アメリカ会社設立、アメリカ銀行口座開設、アメリカ確定申告

ビジネスのアイデアがある、独立したい、

そろそろアメリカなど日本以外へ目を向けたい、

アメリカは税金が安いのだろうか?

さて、ビジネスについてのステップアップの疑問に答えます。

アメリカでの会社設立はあらゆる種類のビジネスについて

多くのメリットをもたらします。

日本で実現不可能であったアイデアや夢も、

アメリカでは意外と取得可能であったり、

思いもがけないポテンシャルがあったりします。

あなたの夢の実現に、無駄な時間をかけず、

確かな手順で専門的に、

アメリカ企業の設立を可能にします。

会社の形態について、

まず大体のアイデアがまとまれば、

いったいどのような形態の企業にするべきか

考えなければいけません。そのあとで会社の名前や、

業務内容、会社の設立場所などの選択がしやすくなります。

1)個人事業 - 

これは会社ではありません。

日本と同じように、個人の確定申告上で、

ビジネスの収入と費用を計算し、申告します。

簡単明瞭ですが、

セルフエンプロイメントタックスという

個人事業対象の税金がかけられるため、

節税対策にはなりません。

また、事業主の財産とビジネスの財産の境目がないため、

損害賠償の際には事業主個人が全面的に責任を負います。

また、ビザのサポートなどが必要な場合、

その要件を満たさない場合が多いです。

2)C 株式会社 -

これは通常の株式会社、法人です。

外国人でも株主になれます。

株主の数に制限はありません。

会社の財産と個人のそれとが完全に切り離されているため

株主は自分の利権を守ることができる。

会社の責任が株主の責任と切り離されているため、

損害賠償を株主が負うことはない。

株主と法人は別々の納税主体なので、会社は会社で納税をし、

株主は自分の個人確定申告で納税をする。

会社が福利厚生などを株主に提供する場合、

その費用は会社の費用となり、納税対象収入を減額する。

株式を売ることによって、増資の見込みがある。

会社の定款や議事録を保存する必要がある。

3)S 株式会社 ―

これは株式会社のもうひとつの形態で、

スモールビジネス向けのハイブリッド会社形態といえます。

C 株式会社のメリットと、

パートナーシップの持つ節税の魅力を備え合わせました。

法人自体は税金を納める必要はなく、株主個人の確定申告上で、

法人の純利益が申告されます。

よって、会社が損失を出した場合、その赤字額は株主の

納税対象収入を減額します。株主へのお給料の支払いや

税金はは会社の費用となります。

アメリカではスモールビジネスに対して一番ベネフィットの

ある会社形態として人気がありますが、

外国人は株主になれない、

株主数に限度があるなど、一定の要件を満たす必要があります。

4)プロフェッショナル株式会社―こ

れは弁護士や会計士など専門職の職業家たちが構成する会社です。

アメリカは訴訟の国として有名ですが、

弁護士や、医療従事者、会計士は常に訴訟に巻き込まれる

可能性を持って事業活動をしています。

そして、その専門家たちが一人以上一緒に事業を行う場合、

ビジネス形態によってはほかのパートナーの訴訟の責任に

巻き込まれる可能性もあります。

その可能性を軽減するために、

この会社を設立することによって、訴訟に対する責任を、

訴えられる本人に限定し、

ほかのパートナーの権利を保護する。

結果、会社の事業は存続できる、ということを目的にしています。

その形成については州によって既定や条件が違います。

5)NPO 非営利団体 -

非課税法人。

慈善活動、チャリティ、教育従事者、文学、科学的推進団体、

宗教団体がこの形態を使います。

国税局からこの形態としての資格をもらう必要があります。

6)LLC 、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、有限会社



3)で紹介したS 株式会社の次に人気のあるのがこの形態です。

これもやはり株式会社の利点とパートナーシップの利点を

兼任するハイブリッド事業形態といえます。

株式会社のように限定責任でありながら、

パートナーシップのように事業主の個人の納税対策になる、

とても魅力的な形態といえます。

しかも、S 株式会社と違って、LLCの場合、

外国人でも事業主になれます。

7)Prodessional LLC 専門家の有限会社 -

これは4)と同じく、専門家たちによる訴訟責任回避のための

有限会社です。大体の州ではライセンスを必要とされます。

たいていはそのパートナーたちの専門は同じものになります。

この形態を認めていない州もあります。

8)ジェネラル・パートナーシップ -

パートナーシップは2人以上の個人が集まって法的に契約を結び、

事業形態をなす場合を言います。ジェネラル・パートナーシップの

場合、契約を交わすパートナーのすべてに責任が及びます。

9)有限責任パートナー -

8)のパートナーシップのパートナーたちに

有限責任を与えたものですが、

経営に参加できないなどその活動にも条件が与えられます。

大体は不動産投資などの事業活動に利用されます。

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