アメリカにJ1ビザで滞在している医療研究者、医療研修生の人は2年間税金が免除されます。
これはJ1ビザという特殊なビザが日米租税条約に規定されているからで、有名な20条にその規定が載っています。
つまりアメリカ確定申告をする必要はあるけれど、アメリカ確定申告の中に、日米租税条約によってアメリカ税金が免除されるということを示し、源泉徴収されたアメリカ税金を取り戻します。
その場合、アメリカ非居住者フォームを使って(Form 1040NR) アメリカ確定申告を作成します。
J-1ビザの場合は W2フォームの代わりに1042-Sというすでに免税であるという収入証明をもらう場合が多いです。もしもお給料からアメリカ所得税が源泉徴収されて、W-2というフォームをもらう場合は、上記のように確定申告をして、税金の還付金を申請します。
また、非居住者納税者の間は、ソーシャルセキュリティタックスを支払う必要はありません。
2015年6月12日金曜日
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