2015年7月22日水曜日

控除可能なビジネスによる出費について

ラップトツプコンピューターを控除に適用させるには

*レシート
*小切手、クレジットカードの明細書
*ビジネスで使用したという証明

が必要になります。

 

デスクトップのコンピューターはどうでしょうか? もしこのコンピューターがビジネスで使用している場所(オフィス)にあれば、自動的にビジネスの為の物とみなされ、それ以外の証明は不要になります。

もし、このデスクトップコンピュータがオフィスにではなく、自宅にある場合はどうでしょう?自宅がオフィスとして使用しているという控除扱いにされていなければ、このコンピュータ―にはビジネスで使用しているという証明が必要になります。この場合、このコンピューターは”個人目的使用物“として扱われるので、ビジネスで使用しているという証明が必要になります。IRS規定1.274-5T(c)(3)(ii)(C)の例1においては3ヶ月間の”ビジネス使用記録“について詳しく示されております。

この3ヶ月間のビジネス使用証明では、何パーセントを個人目的で使用したか、またはビジネス目的で使用したかを報告します。

 

ラップトップコンピュータのようにオフィスから持ち出される可能性のあるものは、

*個人使用目的では使用しない、そのような場所へは持ち出さない
*個人使用目的でも使用する場合には、ビジネス使用もしているという証明をする

ということが必要になるでしょう。

 

データベース費、教養費、訴訟費用

ビジネス用のデータベース費、教養費、訴訟費用においてはどうでしょう?
これらの費用はビジネス費用としての控除を得るためには、ビジネスのために払われたという証明を法廷で提出しなければならない場合もあります。
なぜ法廷に出向かう必要があるのでしょう。監査の時点で、運悪く融通の効かない監査員に当たるということもあり得ますが、自分の我を通しすぎ、監査員に非協力的であるということもあり得ます。

これらの事項においてのIRSの監査により窮地に立たされたとしたら

1.これらのビジネスにおける使用を証明するにはどうすればいいか?
2.証明書類を提示すればすべての問題が解決するのか?

という疑問点が挙がつてきます。

 

自家用車について

一般的には個人目的用使用物とされますので、マイレージ等の記録が必要になります。先例のラップトップコンピューターのように、最低3ヶ月間のビジネス使用記録が必要となります。

セクション274における記録が欠けているということもあり得ます。
法廷では、ビジネスに使用したという証言をしたとしても証拠となる記録はないとみなされます。記録がない限りは通常通りに扱われます。即ち控除には不適当とみなされます。

 

罰金について

問題は、これらの証拠不記録が過失、または故意による規則無視として20パーセントの罰金がかかるかどうかということです。
過失というのはIRSの規則に従うという努力を怠つたということで、無視というのは、不注意による見落とし、故意での無視も含まれます。
証拠の不記録が過失、無視として扱われない場合には、20パーセントの罰金が科せられることもあります。

自家用車は”個人目的用使用物”とみなされますので、ビジネス使用記録が必要となります。
セクション274(d)にもあるように、マイレージの控除のためには証拠の記録が必要となります。

このビジネス費用の控除は、個人、事業主、法人、商社、そしてLLCにも適用されます。
ビジネスの費用として認められるためには、レシート、クレジットカードの明細書など、支払費用に関する記録が重要になります。

2015年6月12日金曜日

アマゾンビジネス、ぺイオニア、アメリカ法人ローンについて

アメリカはすべて 個人の情報は ソーシャルセキュリティ番号で 記録されています。

ソーシャルセキュリティ番号を見れば、過去のクレジットヒストリー、車の購入、過去にどこに住んでいたか、倒産したか、すべ

ての記録が出てきます。

会社を設立して 法人を作って、クレジットカードを作ろうとします。

その場合、 会社自体は クレジットヒストリーがないので、社長様個人のクレジットヒストリーを開示しなければなりません。

その時に、 会社が外国資本で、社長様にソーシャルセキュリティ番号がない場合、

会社がまだ新しく、法人の決算をまだ一度もしていないとか、したけれども まだ一年くらいでヒストリーがない場合、

クレジットカードは発行してくれません。

ローンも組めません。

もしもローンや

。、

ここで、クレジットカードは デビットカードとは違います。

デビットカードは銀行口座に残高があれば、その残高以内で

落とされます。

会社が

会社の秘書は 申し込めません。

例えば、申し込む場合

ソーシャルセキュリティ番号のない外国人社長さん(日本人)は申し込めません。

アメリカ人の誰かが申し込むと、このひとのソーシャルセキュリティに記録が残り、

クレジットヒストリーが下がり (数多いローンは ヒストリーによくない)

将来 家を買うとかの時に 拒否されたりして、 とてもリスクが高くなります。

7年間記録が残ります。

会社が うまくいかないとか、日本の社長が 滞納するとか、不正を行う場合、

個人のソーシャルセキュリティに

アメリカの法人ローンは 簡単にはできないし、

簡単に 申請しないほうがいいのです。

アメリカ法人を日本人のために作って、ローンを組むなんてことは 自殺行為で、ありえないのです。

それを公共のブログで

usa-consultants.com

アメリカ確定申告J1ビザ

アメリカにJ1ビザで滞在している医療研究者、医療研修生の人は2年間税金が免除されます。

これはJ1ビザという特殊なビザが日米租税条約に規定されているからで、有名な20条にその規定が載っています。

つまりアメリカ確定申告をする必要はあるけれど、アメリカ確定申告の中に、日米租税条約によってアメリカ税金が免除されるということを示し、源泉徴収されたアメリカ税金を取り戻します。

その場合、アメリカ非居住者フォームを使って(Form 1040NR) アメリカ確定申告を作成します。

J-1ビザの場合は W2フォームの代わりに1042-Sというすでに免税であるという収入証明をもらう場合が多いです。もしもお給料からアメリカ所得税が源泉徴収されて、W-2というフォームをもらう場合は、上記のように確定申告をして、税金の還付金を申請します。

また、非居住者納税者の間は、ソーシャルセキュリティタックスを支払う必要はありません。

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