2016年9月28日水曜日

FBAR(外国銀行口座レポート)

アメリカの確定申告について質問が多い内容についてお話致します。

FBAR(外国銀行口座レポート)


日本からアメリカに来た方で、まだ日本に銀行口座をお持ちの方が多数いらっしゃいます。
日本の銀行口座の残高が1万ドル以上の場合はFBARの申告が必要になります。
Form114というFormを用いてIRSへ6月30日までに申告致します。
申告をしない場合は最低でも1万ドルの罰金が科せられることがありますので、
忘れずに申告しましょう。

申告しなければいけない方はアメリカ市民権保持者、グリーンカード保持者、労働ビザで
183日以上アメリカに滞在した方になります。
租税条約の基づいて申告しなくてもよい方もいらっしゃいます。

Form8938というFormは投資や生命保険も対象になりますので該当がある方は
IRSへ報告する必要があります。

ギフトや相続の場合は通常申告する必要はございませんが、アメリカ国外から
個人などから年間10万ドル以上のギフトや相続を貰った場合はIRSへ報告する必要があります。

日本の投資信託をお持ちの方はForm8621というFormを用いて申告致します。

これらのFormは特殊なFormになりますし、罰金が高いので忘れずに申告しましょう。




ソーシャルセキュリティーについて


ソーシャルセキュリティーというのは日本の国民年金と同じで62歳になると
貰えるようになります。62歳というのはフルリタイアメントエイジではなく、
現在は67歳がフルリタイアメントエイジになります。
67歳になる前でも貰えることは貰えますが、62歳で受け取ってしまうと
最大限のベネフィットは貰えないことになります。25%目減りしてしまいますので
なるべく67歳になってから貰うことが大事になります。

ソーシャルセキュリティーをどうやって貰うかというと、働いているときに
40クレジットを集める必要があります。40クレジットはどうやって貰えるかというと
1年に最大で4クレジット貰えます。1クレジットが1220ドルの収入で貰えます。
単純に計算すると1220ドル×4クレジット=4880ドルなり、1年で4880ドルの
収入があれば1年で4クレジット貰えます。
10年働いた場合、40クレジットとなりソーシャルセキュリティーが貰えます。
自分がどのくらい貰えるのか、個人個人のステイトメントを確認するには
ソーシャルセキュリティーのウェブサイトから確認できます。




未申告の確定申告


罰金が発生したり、最大限のベネフィットが貰えないことがありますので
確定申告は忘れずにしましょう。

確定申告をしなかった場合、悪質だったり税金が高い場合は刑事上の起訴がありえますが
こういったケースが稀になります。
またIRSが勝手に多く税金を増して見積って請求してきます。
多くの場合、IRSから手紙が来ますのでしっかり手紙の対応をしましょう。
分からなかったり、無視したりすると雪だるまのように問題が膨れ上がってしまいます。

もし確定申告していなかった場合、6年前から遡って申告することができます。
きちんと自分に収入はあったか確認し、収入があった場合はきちんと申告しましょう。




2016年5月31日火曜日

減価償却

減価償却について

通常 トランスポーテーション は 5年なのですが、

持ち主様が 飛行機をビジネスに使って、収入があって

この収入の 範囲であれば 1年目で スピード償却することも 可能です。

ただし 収入の金額まで の金額を償却になります。

つまり 飛行機が 200,000 ドル
収入が 10,000ドル

であれば 10,000ドルまで 一年目で 償却できます。

残りの 200,000 – 10,000=190,000 は 来年へ持ち越されます。

収入がない場合は 通常に 5年で償却できます。

2年という償却は アメリカには ないです。

減価償却できる条件は

① 自分で所有している
② ビジネスで使用している
③ 減価償却できる 年数がその商品を見ればわかる
④ この物が、 一年以上使用可能である
⑤ この物が有形であること

2016年1月30日土曜日

知っておきたい アメリカ確定申告のTIP

Q:アメリカでは確定申告は誰でもやらなくてはいけないのでしょうか?
アメリカ在住の方は一定の収入がある限り確定申告をする義務がございます。
※Fビザ、Jビザなどの保持者は例外もあります。

Q:確定申告日まで残り3ヶ月程ございますが、今の時点でやっておくべき
ポイントはございますか?

昨年1年間の情報を集める必要がございますので、今のうちから昨年の収入や
領収書などを早めに集めておくと良いです。

Q:確定申告における健康保険(Affordable Care Act, Obamacare)の対応について
教えて下さい。

健康保険(Affordable Care Act, Obamacare)は昨年から加入の義務が開始されました。
昨年の保険未加入者の罰金は325ドルまたは収入の2%(いずれか金額の高い方)に
なります。
一部未加入期間がある場合は期間に応じた罰金額を支払う必要がございます。
自分の保険の種類、加入期間をしっかり把握しておきましょう。
日本の健康保険に加入している方は考慮される可能性がございますので
会計士へ相談しましょう。

Q:FBAR(外国金融口座報告書)について教えて下さい。

米国外に金融口座残高が1万ドル以上ある場合、IRSに報告する義務がございます。
報告を怠ると最大10万ドル、または残高の50%の罰金を科せられる可能性がございますので
しっかり申告しましょう。
報告対象は米国外の銀行口座預金、株、証券、年金などが合計1万ドル以上ある場合、
対象となります。報告のみで課税の対象とはなりません。米国外の金融口座をしっかり
把握しておきましょう。

Q:節税できるポイントを具体的に教えて下さい。
節税できるポイントは2種類ございます。Tax Deduction:課税対象の収入を減らすこと、
またはTax Credit:支払う税金そのものを減らすことです。
Tax Deductionとは総収入から経費などを引くことで実質的な収入額を減らします。
所得税はこの収入額にかかります。
対するTax Creditとは課された税金そのものを減額できるものでTax Deductionと
併用ができます。

Q:Tax Deductionについて詳しく教えて下さい。
ほとんどの会社員の方がStandard Deduction(誰でも一律に認められる控除。2015年は6300ドル、夫婦合算の場合は1万2600ドル)で良いと思います。
ただ持ち家をお持ちの方やNY州にお住まいの方は収税が高いのでItemized Deduction
(項目ごとに計算する控除)を使用すると有利かもしれません。
病院に行った交通費、チャリティー活動費などの諸経費もくまなく把握しておきましょう。

Q:転職活動費用は控除の対象になりますか?
面接に行くときのスーツ代、書類一式、交通費、滞在費など、すべてキャリア関連費用として
控除可能です。転職活動の関連費用もくまなく把握しておきましょう。

Q:日本だどお中元や現場への贈り物は控除の対象になりますが、アメリカではどうでしょうか?
アメリカではギフトとして仕事上の理由のみ相手1人(1件)あたり25ドルまで
仕事関連費用として控除可能です。お中元などを贈った場合はその数と金額を
把握しておきましょう。

Q:Tax Creditについて詳しく教えて下さい。

沢山のTax Creditの種類がございますので、皆様驚かれる方もいらっしゃいます。
一例ではLifetime Learning Credit(高等教育の学費を最大2000ドルまで控除)、
Foreign Tax Credit(米国外で収入がある場合その所得税を控除)、Alternative Motor Vehicle Credit(燃料電池自動車の購入で一定額の控除)などがございます。

Q:家族の場合はいかがでしょうか?
お子様がいらっしゃる場合はChild Tax CreditというTax Creditがございます。
Child Tax Creditとは17歳未満(2015年12月31日時点)の子供1人につき最大1000ドルの
控除が可能となります。

Q:会計士に相談しに行く場合、どんなことに注意したらよいですか?
できるだけ多くの情報をお持ちになって相談されることをお勧め致します。
自分では判断できない部分も会計士で判断できますので、収入や費用の情報を
お持ちになって相談下さい。

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