売り上げ促進 第一週
アメリカ確定申告とアメリカ会社設立アメリカビジネス
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目標の設定
売り上げ促進にご協力いただいて、ありがとうございます。これから全面的に バックアップサポートしていきますので、よろしくお願いします。
(1) 売り上げを促進することによって、自分自身の収入も増えます。ここでの目標設定は 業務としての目標だけではなく 収入が増えることによって 自分の私生活も向上できるという目標を設定します。その結果 目標がより一層明確になり モチベーションが上がります。長期的な展望が見えます。
(2) 次の目標を設定します。
① 目標設定は SMART です。 S=Specific 目標は特定されること M=Measurable 目標は数字などで測定可能なこと A=Attainable 目標は達成可能なこと R= Relevant 目標は業務に関連していること T=Time-sensitive 目標は一定期間内に達成されること 締切を設ける
② どのようなクライアントと仕事をしたいか? ストレスのない関係、対等の人間同士の関係を築けるクライアント。おかねをすぐに払ってくれる。よいサービスを提供して、心から感謝される
③ 私生活が充実すると 仕事もやる気が高まります。よって長期的に自分自身にプラスになります。
④ 例えば、 Consistent な収入、長期間の休暇、フレキシブルなスケジュール、ストレスなしの生活
⑤ 1日一回 ショート・ミーティングをして、その日の目標を話あいます。
⑥ 以下は 見せなくてもいいので、自分自身で書きだしてみると 目標設定に役立ちます。
1. 仕事をして、収入を増やすことで、どのようなライフスタイルを送りたいですか?______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
2. 私生活での目標は何ですか?_____________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
3. 仕事上の目標は何ですか?
______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
4. あなたの得意分野は何ですか?仕事上と私生活と両方です。______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
5. どうして今の仕事を始めたんですか?_____________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
6. あなたの優れているところを5つ書き出してください。
1 ______________________________________________________________
2 ______________________________________________________________
3 ______________________________________________________________
4 ______________________________________________________________
5 ______________________________________________________________
7. あなたの中のどこをよくしたいですか?______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
8. お客さんはあなたのことをどう思っていますか?______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
9. お客さんにどう思われたいですか?______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
10.5つ私生活での目標を書いてください。
1 ______________________________________________________
2 ______________________________________________________________
3 ______________________________________________________________
4 ______________________________________________________________
5 _________________________
2015年9月6日日曜日
2015年7月22日水曜日
控除可能なビジネスによる出費について
ラップトツプコンピューターを控除に適用させるには
*レシート
*小切手、クレジットカードの明細書
*ビジネスで使用したという証明
が必要になります。
デスクトップのコンピューターはどうでしょうか? もしこのコンピューターがビジネスで使用している場所(オフィス)にあれば、自動的にビジネスの為の物とみなされ、それ以外の証明は不要になります。
もし、このデスクトップコンピュータがオフィスにではなく、自宅にある場合はどうでしょう?自宅がオフィスとして使用しているという控除扱いにされていなければ、このコンピュータ―にはビジネスで使用しているという証明が必要になります。この場合、このコンピューターは”個人目的使用物“として扱われるので、ビジネスで使用しているという証明が必要になります。IRS規定1.274-5T(c)(3)(ii)(C)の例1においては3ヶ月間の”ビジネス使用記録“について詳しく示されております。
この3ヶ月間のビジネス使用証明では、何パーセントを個人目的で使用したか、またはビジネス目的で使用したかを報告します。
ラップトップコンピュータのようにオフィスから持ち出される可能性のあるものは、
*個人使用目的では使用しない、そのような場所へは持ち出さない
*個人使用目的でも使用する場合には、ビジネス使用もしているという証明をする
ということが必要になるでしょう。
これらの費用はビジネス費用としての控除を得るためには、ビジネスのために払われたという証明を法廷で提出しなければならない場合もあります。
なぜ法廷に出向かう必要があるのでしょう。監査の時点で、運悪く融通の効かない監査員に当たるということもあり得ますが、自分の我を通しすぎ、監査員に非協力的であるということもあり得ます。
これらの事項においてのIRSの監査により窮地に立たされたとしたら
1.これらのビジネスにおける使用を証明するにはどうすればいいか?
2.証明書類を提示すればすべての問題が解決するのか?
という疑問点が挙がつてきます。
セクション274における記録が欠けているということもあり得ます。
法廷では、ビジネスに使用したという証言をしたとしても証拠となる記録はないとみなされます。記録がない限りは通常通りに扱われます。即ち控除には不適当とみなされます。
過失というのはIRSの規則に従うという努力を怠つたということで、無視というのは、不注意による見落とし、故意での無視も含まれます。
証拠の不記録が過失、無視として扱われない場合には、20パーセントの罰金が科せられることもあります。
自家用車は”個人目的用使用物”とみなされますので、ビジネス使用記録が必要となります。
セクション274(d)にもあるように、マイレージの控除のためには証拠の記録が必要となります。
このビジネス費用の控除は、個人、事業主、法人、商社、そしてLLCにも適用されます。
ビジネスの費用として認められるためには、レシート、クレジットカードの明細書など、支払費用に関する記録が重要になります。
*レシート
*小切手、クレジットカードの明細書
*ビジネスで使用したという証明
が必要になります。
デスクトップのコンピューターはどうでしょうか? もしこのコンピューターがビジネスで使用している場所(オフィス)にあれば、自動的にビジネスの為の物とみなされ、それ以外の証明は不要になります。
もし、このデスクトップコンピュータがオフィスにではなく、自宅にある場合はどうでしょう?自宅がオフィスとして使用しているという控除扱いにされていなければ、このコンピュータ―にはビジネスで使用しているという証明が必要になります。この場合、このコンピューターは”個人目的使用物“として扱われるので、ビジネスで使用しているという証明が必要になります。IRS規定1.274-5T(c)(3)(ii)(C)の例1においては3ヶ月間の”ビジネス使用記録“について詳しく示されております。
この3ヶ月間のビジネス使用証明では、何パーセントを個人目的で使用したか、またはビジネス目的で使用したかを報告します。
ラップトップコンピュータのようにオフィスから持ち出される可能性のあるものは、
*個人使用目的では使用しない、そのような場所へは持ち出さない
*個人使用目的でも使用する場合には、ビジネス使用もしているという証明をする
ということが必要になるでしょう。
データベース費、教養費、訴訟費用
ビジネス用のデータベース費、教養費、訴訟費用においてはどうでしょう?これらの費用はビジネス費用としての控除を得るためには、ビジネスのために払われたという証明を法廷で提出しなければならない場合もあります。
なぜ法廷に出向かう必要があるのでしょう。監査の時点で、運悪く融通の効かない監査員に当たるということもあり得ますが、自分の我を通しすぎ、監査員に非協力的であるということもあり得ます。
これらの事項においてのIRSの監査により窮地に立たされたとしたら
1.これらのビジネスにおける使用を証明するにはどうすればいいか?
2.証明書類を提示すればすべての問題が解決するのか?
という疑問点が挙がつてきます。
自家用車について
一般的には個人目的用使用物とされますので、マイレージ等の記録が必要になります。先例のラップトップコンピューターのように、最低3ヶ月間のビジネス使用記録が必要となります。セクション274における記録が欠けているということもあり得ます。
法廷では、ビジネスに使用したという証言をしたとしても証拠となる記録はないとみなされます。記録がない限りは通常通りに扱われます。即ち控除には不適当とみなされます。
罰金について
問題は、これらの証拠不記録が過失、または故意による規則無視として20パーセントの罰金がかかるかどうかということです。過失というのはIRSの規則に従うという努力を怠つたということで、無視というのは、不注意による見落とし、故意での無視も含まれます。
証拠の不記録が過失、無視として扱われない場合には、20パーセントの罰金が科せられることもあります。
自家用車は”個人目的用使用物”とみなされますので、ビジネス使用記録が必要となります。
セクション274(d)にもあるように、マイレージの控除のためには証拠の記録が必要となります。
このビジネス費用の控除は、個人、事業主、法人、商社、そしてLLCにも適用されます。
ビジネスの費用として認められるためには、レシート、クレジットカードの明細書など、支払費用に関する記録が重要になります。
2015年6月12日金曜日
アマゾンビジネス、ぺイオニア、アメリカ法人ローンについて
アメリカはすべて 個人の情報は ソーシャルセキュリティ番号で 記録されています。
ソーシャルセキュリティ番号を見れば、過去のクレジットヒストリー、車の購入、過去にどこに住んでいたか、倒産したか、すべ
ての記録が出てきます。
会社を設立して 法人を作って、クレジットカードを作ろうとします。
その場合、 会社自体は クレジットヒストリーがないので、社長様個人のクレジットヒストリーを開示しなければなりません。
その時に、 会社が外国資本で、社長様にソーシャルセキュリティ番号がない場合、
会社がまだ新しく、法人の決算をまだ一度もしていないとか、したけれども まだ一年くらいでヒストリーがない場合、
クレジットカードは発行してくれません。
ローンも組めません。
もしもローンや
。、
ここで、クレジットカードは デビットカードとは違います。
デビットカードは銀行口座に残高があれば、その残高以内で
落とされます。
会社が
会社の秘書は 申し込めません。
例えば、申し込む場合
ソーシャルセキュリティ番号のない外国人社長さん(日本人)は申し込めません。
アメリカ人の誰かが申し込むと、このひとのソーシャルセキュリティに記録が残り、
クレジットヒストリーが下がり (数多いローンは ヒストリーによくない)
将来 家を買うとかの時に 拒否されたりして、 とてもリスクが高くなります。
7年間記録が残ります。
会社が うまくいかないとか、日本の社長が 滞納するとか、不正を行う場合、
個人のソーシャルセキュリティに
アメリカの法人ローンは 簡単にはできないし、
簡単に 申請しないほうがいいのです。
アメリカ法人を日本人のために作って、ローンを組むなんてことは 自殺行為で、ありえないのです。
それを公共のブログで
usa-consultants.com
ソーシャルセキュリティ番号を見れば、過去のクレジットヒストリー、車の購入、過去にどこに住んでいたか、倒産したか、すべ
ての記録が出てきます。
会社を設立して 法人を作って、クレジットカードを作ろうとします。
その場合、 会社自体は クレジットヒストリーがないので、社長様個人のクレジットヒストリーを開示しなければなりません。
その時に、 会社が外国資本で、社長様にソーシャルセキュリティ番号がない場合、
会社がまだ新しく、法人の決算をまだ一度もしていないとか、したけれども まだ一年くらいでヒストリーがない場合、
クレジットカードは発行してくれません。
ローンも組めません。
もしもローンや
。、
ここで、クレジットカードは デビットカードとは違います。
デビットカードは銀行口座に残高があれば、その残高以内で
落とされます。
会社が
会社の秘書は 申し込めません。
例えば、申し込む場合
ソーシャルセキュリティ番号のない外国人社長さん(日本人)は申し込めません。
アメリカ人の誰かが申し込むと、このひとのソーシャルセキュリティに記録が残り、
クレジットヒストリーが下がり (数多いローンは ヒストリーによくない)
将来 家を買うとかの時に 拒否されたりして、 とてもリスクが高くなります。
7年間記録が残ります。
会社が うまくいかないとか、日本の社長が 滞納するとか、不正を行う場合、
個人のソーシャルセキュリティに
アメリカの法人ローンは 簡単にはできないし、
簡単に 申請しないほうがいいのです。
アメリカ法人を日本人のために作って、ローンを組むなんてことは 自殺行為で、ありえないのです。
それを公共のブログで
usa-consultants.com
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