2015年6月12日金曜日

アマゾンビジネス、ぺイオニア、アメリカ法人ローンについて

アメリカはすべて 個人の情報は ソーシャルセキュリティ番号で 記録されています。

ソーシャルセキュリティ番号を見れば、過去のクレジットヒストリー、車の購入、過去にどこに住んでいたか、倒産したか、すべ

ての記録が出てきます。

会社を設立して 法人を作って、クレジットカードを作ろうとします。

その場合、 会社自体は クレジットヒストリーがないので、社長様個人のクレジットヒストリーを開示しなければなりません。

その時に、 会社が外国資本で、社長様にソーシャルセキュリティ番号がない場合、

会社がまだ新しく、法人の決算をまだ一度もしていないとか、したけれども まだ一年くらいでヒストリーがない場合、

クレジットカードは発行してくれません。

ローンも組めません。

もしもローンや

。、

ここで、クレジットカードは デビットカードとは違います。

デビットカードは銀行口座に残高があれば、その残高以内で

落とされます。

会社が

会社の秘書は 申し込めません。

例えば、申し込む場合

ソーシャルセキュリティ番号のない外国人社長さん(日本人)は申し込めません。

アメリカ人の誰かが申し込むと、このひとのソーシャルセキュリティに記録が残り、

クレジットヒストリーが下がり (数多いローンは ヒストリーによくない)

将来 家を買うとかの時に 拒否されたりして、 とてもリスクが高くなります。

7年間記録が残ります。

会社が うまくいかないとか、日本の社長が 滞納するとか、不正を行う場合、

個人のソーシャルセキュリティに

アメリカの法人ローンは 簡単にはできないし、

簡単に 申請しないほうがいいのです。

アメリカ法人を日本人のために作って、ローンを組むなんてことは 自殺行為で、ありえないのです。

それを公共のブログで

usa-consultants.com

アメリカ確定申告J1ビザ

アメリカにJ1ビザで滞在している医療研究者、医療研修生の人は2年間税金が免除されます。

これはJ1ビザという特殊なビザが日米租税条約に規定されているからで、有名な20条にその規定が載っています。

つまりアメリカ確定申告をする必要はあるけれど、アメリカ確定申告の中に、日米租税条約によってアメリカ税金が免除されるということを示し、源泉徴収されたアメリカ税金を取り戻します。

その場合、アメリカ非居住者フォームを使って(Form 1040NR) アメリカ確定申告を作成します。

J-1ビザの場合は W2フォームの代わりに1042-Sというすでに免税であるという収入証明をもらう場合が多いです。もしもお給料からアメリカ所得税が源泉徴収されて、W-2というフォームをもらう場合は、上記のように確定申告をして、税金の還付金を申請します。

また、非居住者納税者の間は、ソーシャルセキュリティタックスを支払う必要はありません。

アメリカ会社設立、アメリカ銀行口座開設、アメリカ確定申告 会社の形態

アメリカ会社設立、アメリカ銀行口座開設、アメリカ確定申告

ビジネスのアイデアがある、独立したい、

そろそろアメリカなど日本以外へ目を向けたい、

アメリカは税金が安いのだろうか?

さて、ビジネスについてのステップアップの疑問に答えます。

アメリカでの会社設立はあらゆる種類のビジネスについて

多くのメリットをもたらします。

日本で実現不可能であったアイデアや夢も、

アメリカでは意外と取得可能であったり、

思いもがけないポテンシャルがあったりします。

あなたの夢の実現に、無駄な時間をかけず、

確かな手順で専門的に、

アメリカ企業の設立を可能にします。

会社の形態について、

まず大体のアイデアがまとまれば、

いったいどのような形態の企業にするべきか

考えなければいけません。そのあとで会社の名前や、

業務内容、会社の設立場所などの選択がしやすくなります。

1)個人事業 - 

これは会社ではありません。

日本と同じように、個人の確定申告上で、

ビジネスの収入と費用を計算し、申告します。

簡単明瞭ですが、

セルフエンプロイメントタックスという

個人事業対象の税金がかけられるため、

節税対策にはなりません。

また、事業主の財産とビジネスの財産の境目がないため、

損害賠償の際には事業主個人が全面的に責任を負います。

また、ビザのサポートなどが必要な場合、

その要件を満たさない場合が多いです。

2)C 株式会社 -

これは通常の株式会社、法人です。

外国人でも株主になれます。

株主の数に制限はありません。

会社の財産と個人のそれとが完全に切り離されているため

株主は自分の利権を守ることができる。

会社の責任が株主の責任と切り離されているため、

損害賠償を株主が負うことはない。

株主と法人は別々の納税主体なので、会社は会社で納税をし、

株主は自分の個人確定申告で納税をする。

会社が福利厚生などを株主に提供する場合、

その費用は会社の費用となり、納税対象収入を減額する。

株式を売ることによって、増資の見込みがある。

会社の定款や議事録を保存する必要がある。

3)S 株式会社 ―

これは株式会社のもうひとつの形態で、

スモールビジネス向けのハイブリッド会社形態といえます。

C 株式会社のメリットと、

パートナーシップの持つ節税の魅力を備え合わせました。

法人自体は税金を納める必要はなく、株主個人の確定申告上で、

法人の純利益が申告されます。

よって、会社が損失を出した場合、その赤字額は株主の

納税対象収入を減額します。株主へのお給料の支払いや

税金はは会社の費用となります。

アメリカではスモールビジネスに対して一番ベネフィットの

ある会社形態として人気がありますが、

外国人は株主になれない、

株主数に限度があるなど、一定の要件を満たす必要があります。

4)プロフェッショナル株式会社―こ

れは弁護士や会計士など専門職の職業家たちが構成する会社です。

アメリカは訴訟の国として有名ですが、

弁護士や、医療従事者、会計士は常に訴訟に巻き込まれる

可能性を持って事業活動をしています。

そして、その専門家たちが一人以上一緒に事業を行う場合、

ビジネス形態によってはほかのパートナーの訴訟の責任に

巻き込まれる可能性もあります。

その可能性を軽減するために、

この会社を設立することによって、訴訟に対する責任を、

訴えられる本人に限定し、

ほかのパートナーの権利を保護する。

結果、会社の事業は存続できる、ということを目的にしています。

その形成については州によって既定や条件が違います。

5)NPO 非営利団体 -

非課税法人。

慈善活動、チャリティ、教育従事者、文学、科学的推進団体、

宗教団体がこの形態を使います。

国税局からこの形態としての資格をもらう必要があります。

6)LLC 、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、有限会社



3)で紹介したS 株式会社の次に人気のあるのがこの形態です。

これもやはり株式会社の利点とパートナーシップの利点を

兼任するハイブリッド事業形態といえます。

株式会社のように限定責任でありながら、

パートナーシップのように事業主の個人の納税対策になる、

とても魅力的な形態といえます。

しかも、S 株式会社と違って、LLCの場合、

外国人でも事業主になれます。

7)Prodessional LLC 専門家の有限会社 -

これは4)と同じく、専門家たちによる訴訟責任回避のための

有限会社です。大体の州ではライセンスを必要とされます。

たいていはそのパートナーたちの専門は同じものになります。

この形態を認めていない州もあります。

8)ジェネラル・パートナーシップ -

パートナーシップは2人以上の個人が集まって法的に契約を結び、

事業形態をなす場合を言います。ジェネラル・パートナーシップの

場合、契約を交わすパートナーのすべてに責任が及びます。

9)有限責任パートナー -

8)のパートナーシップのパートナーたちに

有限責任を与えたものですが、

経営に参加できないなどその活動にも条件が与えられます。

大体は不動産投資などの事業活動に利用されます。

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